医療広告ガイドラインとは?
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針
厚生労働省の公式ページに詳細が載っています。読解可能な方はこちらでも良いかと思います。但し、複雑かつ分かりにくく書いてあるので、こちらだけで読み解くのは危ないかと思います。
なぜ今、規制強化なのか?
美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数の増加等を踏まえ、消費者委員会より医療機関のウェブサイトに対する法的規制が必要であるとの建議を受け見直しに至りました。相談件数の増加は下記の通りです(消費者委員会作成)。
・美容医療サービス相談件数の推移
・美容医療サービスを利⽤するきっかけとなる広告媒体
規制の内容とは?
ここで簡単に規制の内容をまとめてみたいと思います。規制の内容はざっくり下記の内容となります。
- 口コミを含む体験談を利用した広告
- 治療前後の写真を掲載した広告
- 費用に関わる表記について
放っておいてもバレなければ大丈夫じゃないのか?
結論から言うと、不適切広告規制の為のネットパトロールが行われています。今後、相当数のウェブサイトがこれにチェックされます。
実績として、700件以上にも及ぶウェブサイトが審査の対象となっています。
まとめると…
- 700件以上にも及ぶウェブサイトが審査されている。
- 罰則規定があり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは20万円以下の罰金
- 最悪の場合は免許取り消しも
特にウェブ上の事なので、バレないのではないか?放っておいても大丈夫ではないか?と思う方も多いようですが、今回の場合6月以降は規制の対象となる広告を削除、または変更するのが得策です。
・下記のように業務委託を行ってそこから情報を取集、審査していくという流れもあるようです。
とは言ってもどれが良くてどれがダメなの??
かなり広い意味で広告が禁止されていますね。当てはまるものがあれば、すぐにご相談されることをおすすめします。
- 写真のみのビフォーアフター写真→説明が不十分なのでダメ!!
- 費用が割安であることを謳った文章→費用を強調し広告となりダメ!!
- 〇〇よりお得→比較優良広告に該当するためダメ!!
- 誰でも100%効きます→誇大広告になるのでダメ!!
- 〇〇は絶対に安全な治療法です。→虚偽広告となるのでダメ!!
- 〇〇セラピー治療を行っています→診療科名として認められていないためダメ!!
- 芸能人も数多く通う、〇〇クリニック→比較優良広告になるのでダメ!!
さらに!!!
- SNSでの同様の広告もダメ!!
- ネット広告での同様のアプローチもダメ!!
- 自社メディアでの広告も当然ダメ!!
ではなにを広告したらいいの?!
- ① 医師又は歯科医師である旨
- ② 診療科名
- ③ 名称、電話番号、所在の場所を表示する事項、管理者の氏名
- ④ 診療日又は診療時間、予約による診療の実施の有無
- ⑤ 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院等(例:特定機能病院)
- ⑥ 地域医療連携推進法人の参加病院等である旨
- ⑦ 病院等における施設、設備に関する事項、従業者の人員配置
- ⑧ 医師等の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた医師等の専門性に関する資格名
- ⑨ 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、病院等の管理又は運営に関する事項
- ⑩ 紹介可能な他の医療機関等の名称、共同で利用する施設又は医療機器等の他の医療機関との連携に関すること
- ⑪ ホームページアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供に関する内容等
- ⑫ 病院等において提供される医療の内容に関する事項※1
- ⑬ 手術、分娩件数、平均入院日数、平均患者数等、医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定める事項
- ⑭ その他①~⑬に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの
かなり書けることはベーシックな内容に絞られてきてしまっているように見えますね。
ただし、この内容に違反してないとご自身で判断するのは危険です。
最終的にどうすればいいの?
医療広告ガイドラインについて知識のあるホームページ会社、弁護士等に確認を行うことがまず第一です。
弊所でも医療広告ガイドラインに乗っ取ったホームページ制作を行っています。ご質問、ご相談については順次お受けしますので、ご連絡をいただければと思います。
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